お知らせ
介護職員等処遇改善加算等の支給に関する規定
介護職員等処遇改善加算等の支給に関する規定
(目的)
第1条 この規定は、医療法人景雲会 介護老人保健施設勝沼ナーシングセンター・ショートステイサージ・グループホームアゼリア・ショートステイリリー・グループホームあずさ(以下、「会」という。)就業規則に規定する賃金とは別に、厚生労働省が創設した介護職員等処遇改善加算等に基づき、会の職員等に対し介護職員等処遇改善等(以下、「介護交付金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 会の常用職員又は有期雇用職員等の雇用形態の別を問わず、介護交付金の支給対象施設の全職員とする。(実習生は契約支給)
(支給額)
第3条 介護交付金の支給は交付見込額の範囲内に応じて会が個別に定めた額を支給する。
2 支給額については、介護交付金の交付見込額の変動が予想されることから適時見直しを行うことができる。
3 支給額は【介護職員(正職)(嘱託)】【他の介護職員等】【パート職員】の区分がある。
(月次の支給)
第4条 介護交付金の支給は毎月の給与支給日に介護交付金(決まって毎月支払われる手当)として給与に上乗せして支給する。
2 介護手当金を毎月支給し、年度を更新する4月1日毎に加給する(実習生は除く)
(一時金の支給)
第5条 介護交付金の一部を一時金として手当を支給する場合がある。
(在籍の限定)
第6条 介護交付金の支給は、給与支給日に在籍している者を対象とする。
2 介護交付金は入職した月の給与から支給対象とする。(入職日により日割り計算)
3 給与期間(16日~翌月15日)で欠勤が6日以上でその月の介護交付金は不支給とする。
(その他)
第7条 この規定は、新設される処遇改善加算に基づき規定を作成し、月の給与に新たな手当として支給する。
2 職員の業務態度等を所属長が評価し不良と判断した時は、介護交付金を減額又は停止する。(遅刻、無断欠勤、敷地内喫煙、ふさわしくない非行行為等)
附則
1.この規定は、令和7年5月25日から施行する。